明け渡しのご相談は03-5293-1775まで
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明け渡しのお申込み

借主が行方不明となっている事例

借主が私物を残したまま数ヶ月行方不明です。
当然賃料も支払われずに困っています。

この場合には、借主による任意の明け渡しはほぼ不可能なので、直ちに訴訟を提起して、強制執行をするようにします。なお、この場合に強制執行をするためには判決が必要ですが、借主が行方不明でも公示送達という方法で訴訟を開始し、判決をとることができます。

強制執行は、執行裁判所という執行を専門とする特殊な裁判所に申し立てます。申立をした数日後に、執行官・弁護士・立会人が不動産所在地に赴き、執行官から借主に対して退去するよう執行の催告がなされます。強制執行の予告です。この時点で借主が素直に任意退去することも多くあります。通常はこの催告日から1ヶ月後が執行期日となります。

催告をしても借主が任意に退去しない場合は、いよいよ現実に強制執行がなされます。執行期日には執行官が指揮をして鍵屋や運送屋が借主の荷物を全て強制的に運び出します。この強制執行の費用は高く、50万円を超える場合も多くあります(本来は借主から回収すべきものですが、現実にこれを回収することはほぼ不可能です)。

当事務所では、強制執行の手続まで、迅速に行っていきます。


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