明け渡しのご相談は03-5293-1775まで
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明け渡しのお申込み

家賃滞納の事例

借主が家賃を3か月以上滞納したままで、支払を要求しても全く払わず困っています。

まずは、未払い賃料の支払いを催告(督促)することが必要です。当事務所が弁護士名で借主に内容証明郵便を発送しますが、内容としては、延滞分○○万円を○日以内に指定口座に支払うこと、その期限内に全額の支払いがなければ賃貸借契約を解除すること及び法的手続をとること等になるのが一般的です。この内容証明郵便だけで借主との交渉が始まり、場合によっては短期間で解決することもあります。

催告しても支払がない場合には、賃貸借契約を解除した上で、明け渡しを要求します。明け渡しを要求しても、明け渡しをしない場合には、裁判所に訴訟を提起します。訴訟提起をした場合、約1カ月後に第一回期日が裁判所から指定され、その後の期日もおおよそ同じような間隔で指定されていきます。争点がなければ1~2回で終わりますが、大きな争点があるような場合にはさらに数回裁判が続くこともあります(貸主が裁判所に出頭すべき必要のある案件はほとんどありません)。裁判手続きにおいて借主との間で和解が成立することが多いですが、借主が和解に応じない場合は裁判所から判決が下されることになります。

なお、民事訴訟中に貸室の占有が移転される可能性のある悪質な場合には、占有移転禁止の仮処分の申立て(民事保全手続)をすべきです。この手続きは、後に民事訴訟で勝訴しても強制執行ができなくなるという事態を防止するためのもので、費用は別途必要になり、また、一定額の保証金を供託する必要がありますが(保証金は訴訟手続が終われば返還されます)、借主が悪質な場合には必要な対策です。
当事務所では、賃料の催告から訴訟手続まで、迅速に行っていきます。


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