明け渡しのご相談は03-5293-1775まで
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明け渡しのお申込み

ご挨拶

弁護士 池田竜郎

私は、10数年にわたり、あらゆる分野の解決困難な訴訟事件に対して、依頼者の方に最も有利な結果となるべく尽力して参りました。

その中でも、借地・借家問題は、貸主と借主が長期間にわたり継続的に賃貸借契約に基づく義務に拘束される関係にあることから、こじれると感情的な対立に陥ることが多く、かつ、容易に契約関係を終了させることができない性質を有するものであり、解決困難な事件となりやすいものとなっています。

日比谷ステーション法律事務所では、あらゆる不動産に関する法律問題に取り組んでおりますが、中でも借地・借家問題に対しては、解決困難なものも含めて粘り強く取り組んできております。

当サイトでは、借地・借家問題にお悩みの皆様に対して、家賃滞納問題に限らず、あらゆる明け渡しのケースについてのご相談を受け付けております。賃貸オーナーの方々のみならず、不動産会社の方々からもご相談を受け付けておりますので、どうぞご遠慮なくご相談にいらしていただければと思います。

当サイトでは、家賃滞納による建物明け渡しのケースでは、最低金額231、000円からと賃貸オーナーの皆様の賃料不払いによる機会損失を最小限に抑えるべく、低価格で迅速な明け渡し手続きを行うことを心がけております。
また、家賃滞納以外の違反行為に基づく賃貸借契約解除や賃貸借契約期間満了に基づく建物明け渡しの事案では、解決困難のケースであったとしてもできる限り良心的な弁護士費用で明け渡し手続きを行っていきます。

借地・借家問題でお困りの皆様におかれましては、どうかご遠慮なく、できるだけ早くご相談下さりますようお願い申し上げます。

日比谷ステーション法律事務所

弁護士 池田 竜郎


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