明け渡しのご相談は03-5293-1775まで
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明け渡しのお申込み

賃借人が行方不明になっている物件を貸し出したい

賃貸人の行方が分からなくなった場合

賃貸人の行方が分からなくなり、家賃が突然振り込まれなくなっても、勝手に賃貸人が部屋に入って荷物を運び出す、他の人に貸し出すといったことは行ってはいけません。賃借人から損害賠償を請求されたり、不法侵入と判断されたりする恐れがあります。(これらの行為は賃貸借契約に記載されていても禁止されています。)
すぐに賃貸借契約を解除することが必要となりますが、そもそも賃借人がいないため契約の解除自体が難しい状態となります。

公示送達を使用した訴訟

家賃を滞納された場合には弁護士により訴訟を行うことが有効です

上のような場合、公示送達という制度を利用して訴訟を提起することで、相手の居場所が分からなくても訴訟を行うことが出来ます。放置しても家賃が支払われる可能性はきわめて低いため、賃借人に数ヶ月連絡が取れない場合、すぐに弁護士事務所までご連絡ください。


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