家賃滞納による明け渡し
日比谷ステーション法律事務所では、組織的かつ迅速に
対応することで、家賃滞納による損害を最小限に抑えます。
対応することで、家賃滞納による損害を最小限に抑えます。
賃借人が家賃をし始めるということは、賃借人に資力がない証拠です。
それにもかかわらず、賃借人に居座り続けられると賃借人が本来得られるべき家賃収入が得られないという機会損失が生じます。
日比谷ステーション法律事務所では、組織的かつ迅速な対応で、賃貸人の皆様の損害を最小限に食い止めるよう努力致します。
今まで賃借人と信頼関係のあった賃貸人にとっては、賃借人に明け渡しを求めることは気が引けることかもしれません。
しかし、家賃を滞納し続ける賃借人に対して毅然と対応しなければ賃貸人の損失は増えるばかりです。
日比谷ステーション法律事務所では、妥協のない明け渡し手続の遂行で必ず明け渡しが実現できるようにします。
日比谷ステーション法律事務所では、あらゆる家賃滞納による建物明け渡し請求をできるだけ安く定額化することで、賃貸人の皆様が安心してご依頼いただけるように努力しております。 弁護士費用
※ 委任契約締結後は、当該案件についての法律相談料は発生しません。
※ 賃料回収のみの場合には、着手金が100,000円(税抜)かかります。
※ 賃料回収について強制執行を行う場合には、債権執行の場合、
着手金として1回当たり50,000円(税抜)かかります。