立ち退きを要求されている方
日比谷ステーション法律事務所では
立ち退きを要求されている方の
立ち退き条件の交渉を
有利に進めるよう尽力します。
立ち退きを要求されている方の
立ち退き条件の交渉を
有利に進めるよう尽力します。
貸主から立ち退きを要求されている場合、正当な理由がある場合とない場合があります。
借主側の言い分が認められるケースもありますので、立ち退きを要求されている借主の方は早めにご相談下さい。
日比谷ステーション法律事務所では、合理的な解決のためにベストを尽くします。
借地借家法では、賃貸借期間が終了した場合でも、「正当の事由」がなければ賃貸借契約が終了しません。
「正当の事由」が認められるためには、貸主側で立退料の提供が必要である場合があり、立ち退き条件交渉を日比谷ステーション法律事務所の弁護士が有利に進めるべく尽力します。
※ 委任契約締結後は、当該案件についての法律相談料は発生しません。