家賃滞納による明け渡しでは、機会損失を最小化するためにも早期の明け渡しを実現する必要があります。
日比谷ステーション法律事務所では、経験豊富な弁護士による組織的に対応するため、迅速な訴訟手続により可能な限り早期の明け渡しを実現するとともに、できるだけ低価格な弁護士費用により、安心してご依頼いただけるように致します。
家賃滞納以外でも賃貸借契約違反により明け渡しを求める場合があります。
賃貸借契約違反による契約解除が認められるためには、信頼関係が破壊される程度の契約違反が発生していることを主張・立証しなければならないため、不十分な訴訟対応では敗訴の危険があります。
日比谷ステーション法律事務所では、訴訟経験豊富な弁護士が契約違反の主張・立証を適切に行うことにより、より確実な明け渡しを実現します。
賃貸借契約期間が満了し、契約を更新しない
ことにより明け渡しを求める場合には、定期賃貸借契約を除き、「正当な事由」がなければ法定更新されてしまいます。
この「正当の事由」が認められるためには、様々な事実を主張立証するとともに、立退料の提供が必要な場合があります。
日比谷ステーション法律事務所では、訴訟経験豊富な弁護士が「正当の事由」の主張・立証を適切に行うことにより、有利な明け渡しを実現します。
家賃滞納の事案では、家賃滞納が続くことで契約解除事由になるので、契約違反の主張・立証が比較的容易行うことができ訴訟を有利に進めることができます。
しかし、家賃滞納以外の契約違反では、契約違反による契約解除を認めさせるのに容易でない場合もあります。
日比谷ステーション法律事務所では、訴訟経験豊富な弁護士が、訴訟技術向上のために日々研鑽しており、家賃滞納以外の明け渡し類型においても明け渡しの実現へ向けて戦います。
明け渡しの事案では、賃借人が「ゴネ得」をしようと、退去せずに居座り続けるケースが少なくありません。また、賃貸人も賃借人に対する温情から、賃借人の「ゴネ得」に対し、毅然と対応することができずに、かえって状況を悪化させてしまうことがあります。
日比谷ステーション法律事務所では、契約内容の遵守を第一に、契約違反に対しては毅然と対応し、強制執行まで妥協なく強力に行うことで、明け渡しを実現していきます。
家賃滞納の明け渡しでは、低価格な弁護士費用で安心してご依頼できるように配慮しております。
家賃滞納以外の明け渡しでも安心してご依頼いただけるよう良心的な弁護士費用の設定しております。