契約期間満了による明け渡し
「正当の事由」があると
認められなければ法定更新が
行われるような解決困難な
ケースであっても、明け渡し実現に向けて
粘り強く戦います。
建物の自己使用を理由とする契約更新拒絶・契約期間満了による建物明け渡は、更新拒絶理由としては最も多い類型です。他方、賃借人の自己使用の必要性と比較衡量して判断されるため、「正当の事由」については適切な主張・立証が必要です。
日比谷ステーション法律事務所では、訴訟に精通した弁護士が、適切に主張立証することで、賃貸人に有利な訴訟展開を行い、明け渡しの実現を目指します。
建物老朽化による建替えを理由とする契約更新拒絶・契約期間満了による建物明け渡しでは、明け渡しが認められないリスクが大きいだけでなく、立退料も高額化となる可能性もあり、適切かつ丁寧な訴訟対応が必要です。
日比谷ステーション法律事務所では、訴訟に精通した弁護士が、明け渡しの実現、立退料の減額化へ向けて最大限の努力を尽くします。
再開発によるオフィスビルの建築など高度利用による建替えを理由とする建物明け渡しの場合には、賃貸人側の利益のために賃借人に明け渡しの負担を強いるため、立退料が極めて高額化するケースが多く、適切かつ慎重な訴訟対応が必要です。
日比谷ステーション法律事務所では、訴訟に精通した弁護士が、明け渡しの実現、立退料の減額化へ向けて最大限の努力を尽くします。
※ 委任契約締結後は、当該案件についての法律相談料は発生しません。
※ 賃料・損害賠償金回収のみの場合には、着手金が100,000円(税抜)かかります。
※ 賃料回収について強制執行を行う場合には、債権執行の場合、
着手金として1回当たり50,000円(税抜)かかります。
※ 借地の明け渡しを求める事件、高度利用による建替を理由とする
建物明け渡しなど特に解決困難な事件については、上記基準によらない場合があります。
その場合のお見積もりは無料で行います。