違反行為による建物明け渡し
用法違反、賃借物の損壊・改造、無断転貸など
家賃滞納以外の違反行為に対して
解決困難な事案においても、
明け渡し実現に向けて挑みます。
家賃滞納以外の違反行為に対して
解決困難な事案においても、
明け渡し実現に向けて挑みます。
使用目的違反、ペットの飼育、近隣への迷惑行為など、賃借人が用法遵守義務違反をしている場合には、契約違反による解除をして建物明け渡しを求めることができますが、解除の要件が厳格で適切な主張・立証をしていかないと解除が認められません。
日比谷ステーション法律事務所では、訴訟に精通した弁護士が、解決困難な事案に対しても、明け渡しの実現へ向けて最大限努力致します。
賃借人が、賃借物である建物を損壊したり、改造したりすることは保管義務に違反します。このような場合でも賃借人の義務違反の程度が著しいことを主張・立証しないと解除が認められません。
日比谷ステーション法律事務所では、訴訟に精通した弁護士が、賃借人の違反行為に対して厳しく責任を追及していきます。
賃借物の無断転貸は民法により禁止されておりますが、賃貸借契約解除が認められるためには、その無断転貸行為が賃借人の背信的行為であることが必要であり、様々な事実を主張・立証して総合判断されます。
日比谷ステーション法律事務所では、訴訟に精通した弁護士が、賃借人の背信的行為を適切に主張立証することで、賃貸人に有利な訴訟展開を行い、明け渡しの実現を目指します。
※ 委任契約締結後は、当該案件についての法律相談料は発生しません。
※ 賃料・損害賠償金回収のみの場合には、着手金が100,000円(税抜)かかります。
※ 賃料回収について強制執行を行う場合には、債権執行の場合、
着手金として1回当たり50,000円(税抜)かかります。
※ 借地の明け渡しを求める事件、特に解決困難な事件については、
上記基準によらない場合があります。その場合のお見積もりは無料で行います。