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民事訴訟手続

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民事訴訟の流れ

民事訴訟の流れ

民事訴訟は右のような流れで行われます。詳しくは以下のそれぞれの項目をご覧下さい。

訴訟提起

内容証明郵便に記載した支払期限が過ぎても賃借人から滞納家賃全額の支払いがなされず、又は連絡すらない場合、明け渡し(及び滞納賃料支払い)の訴訟を提起することになります。
訴訟提起によって裁判所から賃借人(及び連帯保証人)に「出頭しなさい」と呼出状が送達されますが、この裁判所からの公式の呼出状に賃借人が反応して、約1ヶ月後の第一回期日が行われる前に、任意の交渉がまとまることもあります。

和解

裁判所が指定した第一回期日に賃借人が出頭したり、答弁書を提出したうえで欠席したりした場合、訴訟は継続しますが、一般的に裁判官は和解を勧めます。和解すべき点は、延滞賃料の分割支払い、退去日時、立退料などについてとなります。和解が成立すれば、執行力のある和解調書が作成されます。 話し合っても和解が成立しなければ両当事者が主張と証拠を提出して、裁判所が何度かの期日の後に判決を下します。

判決

第一回期日に賃借人が答弁書も提出せずに欠席した場合は、訴訟はそれで終了し、2~5週間以内には判決が下されます。
なお、弁護士に委託した場合には、訴訟手続には(ほとんどの場合)賃貸人が出頭する必要はなく、当事務所の弁護士が賃貸人に代わり出頭することになります。


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