※ 委任契約締結後は、当該案件についての法律相談料は発生しません。
※ 上記金額は、いずれも建物の場合の金額です。土地の場合の金額は別途見積もりをさせていただきます。
※ 弁護士が当事務所を離れ、出張する場合には、所定の日当をいただきます。
訴訟提起後に相手方が争うなどして、裁判が長期化した場合、第6回目の期日以降、1回の期日毎に5万円(税抜)を頂きます。