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明け渡しの基礎知識

注意事項

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やってはいけない事項

賃借人が家賃を数ヶ月滞納した場合、内容証明郵便で支払いを催促することはもちろん可能ですが、以下の「実力行使」的な行為は違法行為となりますので絶対にやらないようにして下さい。
(賃貸借契約において下記行為を許す旨の記載があったとしても、その記載は法律上無効となります)

  1. 錠前を変えて賃借人が建物に入れないようにする
  2. 強制的に賃借人を追い出す
  3. 勝手に部屋に立ち入る
  4. 勝手に賃借人の荷物を運び出してしまう
  5. 貼り紙をする

ご相談・ご依頼はお早めに

賃貸人にとっては、賃借人が家賃を滞納し続けることによる損失の上に、弁護士に依頼するコストを考えると、弁護士に対する依頼を躊躇してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、家賃を滞納し続ける賃借人が突然に家賃の支払いをしっかりするようになる可能性は必ずしも高くなく、対処が遅れると益々機会損失が生じてしまうことになります。
家賃を滞納する賃借人に対して賃貸借契約を解除し、民事訴訟、民事執行をして明け渡しを完了させ、再び所有物件を賃貸できるようにするには相当の時間がかかります。
機会損失を拡大させないためには、お早めにご相談、ご依頼をしていただくことをおすすめします。


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