明け渡し手続の概要にも記載している通り、家賃を滞納している賃借人がいる場合には、内容証明を送ることで任意退去への道が開けることがあります。内容は事案によって異なりますが、延滞分の金額を明らかにし指定の口座に振り込むよう指示し、支払いが無い場合に賃貸借契約を解除する旨を明記するのが一般的です。
弁護士にご依頼いただくことで、賃借人に素早く行動を起こさせることが出来、また内容証明のみで事案が解決すれば、費用も強制執行などを行うより低額に抑えることが出来ます。また、もし内容証明を送っても反応が無い場合でも、素早く次の手順に進むことが可能です。