強制執行とは、和解や判決後、退去すべき賃借人が退去しない場合に申し立てることが出来る強制退去手続のことです。強制執行は土地などの不動産の他に、金銭に対しても行うことが出来ますが、明け渡しの場合は建物の明け渡しを求めて行うことになります。
強制執行は多くの費用がかかり、実際に上図の執行が完了するまでで50万円を超える場合もあります。また裁判所との打ち合わせなど、個人でやるには非常に面倒な手続となるため、是非弁護士事務所までご相談いただければと思います。