訴訟と聞くと敷居が高く、コストがかかる印象を受ける方も多いと思います。しかし、内容証明を無視する賃借人がいる場合、相手の出方を待って家賃を滞納させ続けるよりは、訴訟を提起することで相手に賃貸人の意思を伝え、必要があれば強制執行をも辞さない態度を見せることが早期解決へ近道となります。
訴訟は最短で第一回期日から2週間ほどで終わることもあるため、賃貸人の負担も少なく済ませることが可能です。
訴訟を提起することは一般の方には困難な点も多いため、訴訟のプロフェッショナルである弁護士に是非ご依頼下さい。
日当がかかる場合がありますが、日本全国どこの建物であっても日比谷ステーション法律事務所で訴訟を行うことが出来ます。建物から離れて住んでいるために家賃の回収を諦めている場合でも、是非ご相談下さい。